「憲法14条は、すべての国民は法の下の平等にあり、『政治的、経済的又は社会的関係において差別されない』と規定し、憲法95条は、地方公共団体のみに適用される特別法は、当該地方公共団体の住民投票で過半数の同意を得なければ、国会は制定できない――とある。しかし、国家戦略特区は住民の意思など全く関係なく、特定の地域に恩恵をもたらす仕組み。つまり条文の趣旨を明らかに逸脱しています」(司法ジャーナリスト)
【記事より抜粋】
さて国家戦略特区法ですがこれって特定の地域のみを対象にしていないと私はい思いますが?これも認識の違いなんでしょうか?
現在指定されているものがこれのようですが、ではこれまでに指定された場所も憲法違反ということになるのではないでしょうか?はっきり言ってバカげていると思います。
国家戦略特区にしても前進となる構造改革特区にしてもですが各地方自治体が申請する形になっていると思います。
すなわち特定の地域のために作った法律や制度ではなくすべての自治体を対象としていると考えるからです。
特区認定が、憲法65条や内閣法4条の趣旨に反する――としているほか、国家戦略特区基本方針では、〈諮問会議に付議される調査審議事項について直接の利害関係を有する議員は審議や議決に参加させないことができる〉(特区法)とあるのに、加計孝太郎理事長と親しく「利害関係を有する立場」の安倍首相が認定したのは「違法なものというほかない」と断罪している。【記事抜粋】
憲法65条 行政権は、内閣に属する。
内閣法
第4条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
3 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる
【抜粋】
首相は諮問会議の議長ですが、それに付随するWGでは議事に参加していないと思います。
諮問会議で決議を取ったのならともかくWGで決定したものに対して承認だけなら問題ないと思います。
記者と私の認識の違いもあるとは思いますが、恣意的に解釈し都合よく使っているように私は感じます。
また、4条件については他でも書いてますが検討するのは文科省であってWGはその報告で問題ないかの判断だけだと思います。
WGの議事録で説明がないということは、文科省が4条件に合致しないところを指定できなかったと考えることもできるのです。
そういったもろもろのことを法律家である弁護士が無視するようなことを言うのはどうかと考えます。